柳井市議会 2022-11-25 12月06日-01号
第3条第1項から第3項までは、この条例が施行される際に、廃止前の柳井市個人情報保護条例により課されていた義務については、この条例施行後も従前の例によることを規定しております。 第4項は、旧条例に基づきなされた開示請求等については、従前の例によることを規定しております。
第3条第1項から第3項までは、この条例が施行される際に、廃止前の柳井市個人情報保護条例により課されていた義務については、この条例施行後も従前の例によることを規定しております。 第4項は、旧条例に基づきなされた開示請求等については、従前の例によることを規定しております。
3点目、以前は3か月、警察署が保管していたが、条例施行後は6か月、市が保管するようになる。業務が多忙になるのではないか。また、期間が長い分、台数も増加するため、保管場所に困るのではないかとの問いに対し、事務処理的には従来の流れとは変わらない。また、保管場所については、今後の状況を見ながら検討していくとの答弁がありました。
また、山口県においても大規模な太陽光発電の建設等による環境影響が懸念されることから、山口県環境影響評価条例施行規則の改正により、令和元年6月から50ヘクタール以上の計画面積などの大規模な太陽光発電計画については、山口県環境影響評価条例の手続対象になり、事業者自らが事業による環境影響について調査、予測及び評価を行い、その結果を公表し、地域住民や専門家や関係市町などから意見を聞くことが求められております
学校給食費につきましては、岩国市学校給食費条例施行規則に基づき、小学校については平成25年度から、中学校については平成21年度から市内統一とされ、1食当たり小学校265円、中学校285円と定められており、これに児童・生徒数などを乗じた金額で各調理場に予算を配当しております。 食材調達は調理場ごとに行っておりますが、業者に支払った実績額を比較した場合、調理場ごとに多少の差があることは否めません。
本市の市立小・中学校施設におけるバリアフリー化のこれまでの取組といたしましては、高齢者、障がい者等の円滑な利用に配慮された公共的施設の整備や促進を図る、山口県福祉のまちづくり条例や同条例施行規則に基づき、通路や各フロアを円滑に移動できるよう、エレベーターの設置や敷地内通路、廊下などの段差の解消、階段における転倒防止、配慮が必要な児童生徒や教職員が利用しやすいトイレの整備などを進めてきたところでございます
これらの議案は、本来、公募を原則としている指定管理者の選定について、これまでの管理実績や施設の利用者との信頼関係等を総合的に判断し、公の施設の設置目的の効果的な達成及び適切な運営の確保並びに管理運営を通じて地域の住民活動を推進することが可能である法人等を、岩国市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則第2条第3号及び第4号の規定に基づき、非公募により選定しましたので、選定した法人等
今後につきましては、令和3年の第1回定例会に上程し、4月1日からの条例施行を考えているところでございます。以上でございます。 ◆田中義一君 それでは、令和3年4月1日からということなのですが、制定後の取り組みについてお伺いいたします。 ◎福祉部長(内田敏彦君) それでは、制定後の取り組みについてお答えをいたします。
それは、同居者による入居の承継の要件・手続を定めている周南市営住宅条例第13条第1項及び周南市営住宅条例施行規則第8条が、入居の承継においても60歳未満の単身者は市営住宅への入居を認めない原則(以下、「60歳未満単居不可原則」と呼ぶ)を貫いているからである。
◎総務部長(植田恵理子君) まず、平成31年4月からの働き方改革の関連法施行に伴いまして、本市の下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則におきましても、時間外勤務の上限時間を定めております。 また、あわせて特例業務といたしまして、大規模災害への対処など、重要な業務であって特に緊急に処理することを要する業務につきましては、その上限時間を適用しない旨についても定めております。
その主な理由としては、当該2議案については、住民への説明が不十分であるため周知が必要であると考えられ、条例施行は時期尚早であること。指定ごみ袋の有料化に関しては、県内他市と比較すると、価格設定が高いため見直すべきとの多数の市民の声を聞いていること。また、議案第32号については、手数料に関する減免規定を条例に明記すべきであることなど、今後、さらに検討する必要があるためです。
市内6館の図書館の休館日、開館時間は、山口市立図書館条例施行規則に規定しておりまして、休館日につきましては、中央図書館は平成22年5月から国民の休日を開館日に加えたため火曜日のみとし、小郡図書館は火曜日及び国民の休日、その他の地域図書館は月曜日及び国民の休日といたしております。
この利用調整の中でいって、現在、選考基準としては、2つの考え方によって、この選考をしているところなんですけれども、1つが、周南市の保育の利用に関する条例施行規則、もう一つが、施行規則における施設利用選考基準表と、調整事項の表点数、これを合わせたものによって選考をしているというところになります。
◎環境部長(藤村篤士君) 議員御質問の条例の基準の引き下げとごみ集積場所設置の義務化につきましては、今後、現在の条例、施行規則における対象世帯について、実態等を調査・研究いたしまして、その適正化を図りたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆1番(河合伸治君) ぜひ、この問題に関して前向きに取り組んでいただけたらというふうに思います。
条例施行後1年間の周知期間を経て、平成23年7月1日から、路上喫煙禁止区域内での喫煙に対し、巡視員が過料の徴収を開始し、年平均40件程度の徴収実績がございます。条例施行直後の平成23年や24年ごろと比較すれば、路上喫煙や吸い殻のポイ捨ては減少傾向にありますが、現在も散見され、対応には苦慮している状況でございます。
◎教育部長(小田修君) 1点目の下松スポーツ公園体育館の空調設備の利用料金でございますが、こちらにつきましては体育施設条例施行規則で規定するということにしております。 規則で規定するというのは、現在でも設備や器具の利用料金ということで市民運動場の照明設備等も規則で規定されております。
よって、岩国市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則第2条第3号の規定に基づき、株式会社街づくり岩国を非公募により選定いたしましたので、令和元年9月30日に公布した岩国市営駐車場設置条例の一部を改正する条例の施行の日から令和4年3月31日までの間、新たに指定管理者として指定することについて、市議会の議決を求めるものです。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
3、本条例施行後、施行の状況について調査・検討を行うとともに、その際、民間部門における同一労働同一賃金のあり方に重点を置いた対応に努めること。 以上、決議する。 討論では、委員からこれらの提言は、会計年度任用職員に移行する臨時職員はもとより、正規職員、そして公務における住民サービスの観点からのものであり、評価できるとの賛成意見がありました。
主な質疑として、具体的に何が変わるのか、との問いに対し、これまで、申請者または申請をした法人の役員が成年被後見人や被補佐人の場合、配水設備等の新設等の工事の指定を受けることはできなかったが、改正後は個別にその人の能力を判断することになるため、周南市下水道条例施行規程に新たに個別審査規定を設け、審査を行うことになる、との答弁でした。
この条例において規則委任する当該規則の数は、宇部市会計年度任用職員の給与に関する条例施行規則1本でございます。 以上です。 ◆9番(時田洋輔君) とにかくこの条例では市規則に定めると書いてありますけど、再度確認ですけど市規則に定めるとかと文言なかったですか、この条例案には。再質問です。 ◎総務財務部長(片岡昭憲君) お答えいたします。
市営住宅条例施行規則第8条第3項では、同居者が病気にかかっていることその他特別な事情があり、必要と認めるときは、承継を承認することができるとありますけれども、これはどのような場合でしょうか。 ◎市長(藤井律子君) 同居者が病気にかかっていることその他特別な事情があり、必要と認めるときは、承継を承認することができるとあるが、どのような場合かとの御質問にお答えいたします。